船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第2条(船舶の範囲)
- 法第二条第一項の国土交通省令で定める日本船舶以外の船舶は、条約の締約国の船舶とする。
- 2.法第二条第一項第二号の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
- 一長さが三メートル未満であり、推進機関の出力が一・五キロワット未満である船舶であつて、国土交通大臣が指定するもの
- 二係留船、被えいはしけその他これらに準ずる船舶
- 三国土交通大臣が指定する水域のみを航行する船舶
- 四前三号に掲げる船舶のほか、船舶の航行の安全の確保に支障がないものとして告示で定める船舶
この条文の基本情報
船舶の範囲とは何ですか?
定義船舶の範囲とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第一項の国土交通省令で定める日本船舶以外の船舶は、条約の締約国の船舶とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第2条(船舶の範囲)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第一項の国土交通省令で定める日本船舶以外の船舶は、条約の締約国の船舶とする。」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の公布日は昭和26年10月15日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第2条の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第1条です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第2条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第2条の2です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800091 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800091/2