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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第2条の7(国土交通省令で定める小型船舶)

  1. 法第二条第四項の国土交通省令で定める総トン数二十トン以上の船舶は、次に掲げる船舶であつて長さ二十四メートル未満のものとする。
  2. 一スポーツ又はレクリエーションの用のみに供する船舶であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると認められるもの
  3. 二次に掲げる基準に適合する漁船であつて、その用途、航海の態様、機関等の設備の状況その他のその航行の安全に関する事項を考慮して国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると認められるもの
  4. 一沿海区域の境界からその外側八十海里以遠の水域を航行しないものであること。
  5. 二総トン数八十トン未満のものであること。
  6. 三出力七百五十キロワット未満の推進機関を有するものであること。

この条文の基本情報

国土交通省令で定める小型船舶とは何ですか?

定義国土交通省令で定める小型船舶とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第2条の7に定められた規定で、「法第二条第四項の国土交通省令で定める総トン数二十トン以上の船舶は、次に掲げる船舶であつて長さ二十四メートル未満のものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第2条の7(国土交通省令で定める小型船舶)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第2条の7の条文原文は「法第二条第四項の国土交通省令で定める総トン数二十トン以上の船舶は、次に掲げる船舶であつて長さ二十四メートル未満のものとする。」で始まります。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第2条の7は第一章 総則に置かれています。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の公布日は昭和26年10月15日です。
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第2条の7の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第2条の6です。
  7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第2条の7の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第2条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第2条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800091
  • 本サイト収録船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第2条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800091/2_7

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