船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第71条(小型船舶操縦士免許原簿の登録事項)
- 小型船舶操縦士免許原簿には、次の事項を登録する。
- 一資格の別(技能限定、履歴限定及び設備等限定をしたときはその旨を、特定小型漁船能力限定をしなかつたときはその旨を、それぞれ付記する。)
- 二操縦免許の年月日及び操縦免許証の番号
- 三本籍の都道府県名、住所、氏名、出生の年月日及び性別
- 四操縦試験を受けた地を管轄する地方運輸局(指定試験機関の行う試験を受けた者にあつては、指定試験機関の事務所)の名称
- 五操縦試験の合格年月日
- 六操縦免許証の更新年月日
- 七操縦免許証を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日
- 八業務の停止又は戒告の処分があつたときは、その旨、事由、停止期間及び処分の年月日
この条文の基本情報
小型船舶操縦士免許原簿の登録事項とは何ですか?
定義小型船舶操縦士免許原簿の登録事項とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第71条に定められた規定で、「小型船舶操縦士免許原簿には、次の事項を登録する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第71条(小型船舶操縦士免許原簿の登録事項)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第71条の条文原文は「小型船舶操縦士免許原簿には、次の事項を登録する。」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第71条は第五章に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の公布日は昭和26年10月15日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第71条の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第70条の5です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第71条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第72条です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800091 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800091/71