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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第73条(小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正)

  1. 小型船舶操縦士は、本籍の都道府県名、住所若しくは氏名に変更を生じたとき、又は操縦免許証の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第二十一号様式による登録事項(操縦免許証)訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は操縦免許証の訂正を申請しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、申請者は次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
  3. 一本籍の都道府県名若しくは氏名の変更又は操縦免許証の記載事項について本籍の都道府県名、氏名若しくは生年月日の誤り戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し
  4. 二住所の変更又は操縦免許証の記載事項について住所の誤り住民票の写しその他の住所を証明する書類

この条文の基本情報

小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正とは何ですか?

定義小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第73条に定められた規定で、「小型船舶操縦士は、本籍の都道府県名、住所若しくは氏名に変更を生じたとき、又は操縦免許証の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第二十一号様式による…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第73条(小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第73条の条文原文は「小型船舶操縦士は、本籍の都道府県名、住所若しくは氏名に変更を生じたとき、又は操縦免許証の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第二十一号様式による…」で始まります。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第73条は第五章に置かれています。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の公布日は昭和26年10月15日です。
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第73条の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第72条です。
  7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第73条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800091
  • 本サイト収録船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800091/73

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