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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第76条(操縦免許証の有効期間の更新のための乗船履歴)

  1. 法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴は、受有する操縦免許証の有効期間が満了する日以前五年以内に小型船舶操縦者として一月以上小型船舶に乗船した履歴とする。
  2. 2.国土交通大臣は、法第二条第一項に規定する船舶以外の小型船舶に乗船した履歴であつても、小型船舶操縦者として小型船舶に乗船したものに相当すると認めることができる。

この条文の基本情報

操縦免許証の有効期間の更新のための乗船履歴とは何ですか?

定義操縦免許証の有効期間の更新のための乗船履歴とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第76条に定められた規定で、「法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴は、受有する操縦免許証の有効期間が満了する日以前五年以内に小型船舶操縦者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第76条(操縦免許証の有効期間の更新のための乗船履歴)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第76条の条文原文は「法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴は、受有する操縦免許証の有効期間が満了する日以前五年以内に小型船舶操縦者…」で始まります。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第76条は第五章に置かれています。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の公布日は昭和26年10月15日です。
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第76条の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第75条です。
  7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第76条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800091
  • 本サイト収録船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800091/76

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