船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第83条(操縦免許証失効再交付のための身体適性基準)
法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第五項の操縦免許証が効力を失つた場合における操縦免許証の再交付を申請する者(以下「操縦免許証失効再交付申請者」という。)は、第七十五条に規定する身体適性に関する基準を満たしていなければならない。
この条文の基本情報
操縦免許証失効再交付のための身体適性基準とは何ですか?
定義操縦免許証失効再交付のための身体適性基準とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第83条に定められた規定で、「法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第五項の操縦免許証が効力を失つた場合における操縦免許証の再交付を申請する者(以下「操縦免許証失効再交付申請者」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第83条(操縦免許証失効再交付のための身体適性基準)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第83条の条文原文は「法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第五項の操縦免許証が効力を失つた場合における操縦免許証の再交付を申請する者(以下「操縦免許証失効再交付申請者」とい…」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第83条は第五章に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の公布日は昭和26年10月15日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第83条の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第82条です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第83条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第84条です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800091 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800091/83