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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第85条(操縦免許証の失効再交付)

  1. 操縦免許証失効再交付申請者は、第二十四号様式による操縦免許証再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 一第七号様式による海技士身体検査証明書、第二十三号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書(申請日以前三月以内に医師又は登録操縦免許証失効再交付講習実施機関により受けた検査の結果を記載したものをいう。)、小型船舶操縦士身体検査合格証明書又は海技士身体検査合格証明書(海技士(航海)の資格に係るものに限る。)
  3. 二登録操縦免許証失効再交付講習の課程を修了したことを証明する書類
  4. 2.登録操縦免許証失効再交付講習実施機関は、前項第一号に規定する検査を行う場合においては、国土交通大臣が適当と認める職員に当該検査を担当させなければならず、かつ、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めなければならない。

この条文の基本情報

操縦免許証の失効再交付とは何ですか?

定義操縦免許証の失効再交付とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第85条に定められた規定で、「操縦免許証失効再交付申請者は、第二十四号様式による操縦免許証再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第85条(操縦免許証の失効再交付)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第85条の条文原文は「操縦免許証失効再交付申請者は、第二十四号様式による操縦免許証再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第85条は第五章に置かれています。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の公布日は昭和26年10月15日です。
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第85条の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第84条の4です。
  7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第85条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第86条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800091
  • 本サイト収録船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800091/85

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