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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第89条(操縦免許証更新申請書等の提出)

第七十条第一項から第三項まで、第七十三条第一項、第八十条第一項、第八十一条第一項、第八十二条第一項若しくは第二項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は前条の規定による申請書、届出書又は操縦免許証の提出は、最寄りの地方運輸局等を経由してしなければならない。

この条文の基本情報

操縦免許証更新申請書等の提出とは何ですか?

定義操縦免許証更新申請書等の提出とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第89条に定められた規定で、「第七十条第一項から第三項まで、第七十三条第一項、第八十条第一項、第八十一条第一項、第八十二条第一項若しくは第二項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は前条の規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第89条(操縦免許証更新申請書等の提出)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第89条の条文原文は「第七十条第一項から第三項まで、第七十三条第一項、第八十条第一項、第八十一条第一項、第八十二条第一項若しくは第二項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は前条の規…」で始まります。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第89条は第五章に置かれています。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の公布日は昭和26年10月15日です。
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第89条の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第88条です。
  7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第89条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第90条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第89条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800091
  • 本サイト収録船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800091/89

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