船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第97条(操縦試験の試験期日等の公示)
操縦試験の期日及び場所並びに操縦試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣(指定試験機関の行う操縦試験にあつては、指定試験機関。第百一条第二項及び第三項、第百四条第三項、第百六条、第百七条並びに第百十二条第三項において同じ。)が公示する。
この条文の基本情報
操縦試験の試験期日等の公示とは何ですか?
定義操縦試験の試験期日等の公示とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第97条に定められた規定で、「操縦試験の期日及び場所並びに操縦試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣(指定試験機関の行う操縦試験にあつては、指定試験機関。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第97条(操縦試験の試験期日等の公示)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第97条の条文原文は「操縦試験の期日及び場所並びに操縦試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣(指定試験機関の行う操縦試験にあつては、指定試験機関。」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第97条は第一節に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の公布日は昭和26年10月15日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第97条の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第96条です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第97条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第98条です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800091 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800091/97