船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 本文
- この省令は、法施行の日(昭和二十六年十月十五日)から施行する。
- 2.左に掲げる省令は、廃止する。
- 3.船舶職員法施行細則、船舶職員試験規程又は臨時船舶管理法施行規則によつてした申請、認可、証明その他の行為は、この省令中これに相当する規定があるときは、この省令施行後も、この省令の規定によりしたものとみなす。
- 4.六級海技士(機関)試験は、当分の間、行わない。
- 5.第二十三条及び第四十四条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる試験については、当該試験の試験科目のうちそれぞれ当該各号に定める試験科目に限り、学科試験は講習口述試験(国土交通大臣の指定する講習の課程を修了した者の申出により行う講習口述試験をいう。)とすることができる。この場合において、当該申出をしようとする者は、平成十三年三月三十一日までの間に、国土交通大臣の指定する講習の課程を修了していなければならない。
- 一二級海技士(航海)の資格についての試験
- 二二級海技士(機関)の資格についての試験
- 6.前項各号に掲げる試験を申請する者は、同項に規定する申出をしようとする場合にあつては、第三十七条第一項の規定により提出する申請書に、前項に規定する講習の課程を修了したことを証明する書類を添えなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則本文は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則本文の条文原文は「この省令は、法施行の日(昭和二十六年十月十五日)から施行する。」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の公布日は昭和26年10月15日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800091 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800091/main
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