外務公務員法 第2条(外務公務員の定義)
- この法律において「外務公務員」とは、左に掲げる者をいう。
- 一特命全権大使(以下「大使」という。)
- 二特命全権公使(以下「公使」という。)
- 三特派大使
- 四政府代表
- 五全権委員
- 六政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
- 七外務職員
- 2.この法律において「特派大使」とは、日本国政府を代表して、外国における重要な儀式への参列その他臨時の重要な任務を処理するため、外国に派遣される者をいう。
- 3.この法律において「政府代表」とは、日本国政府を代表して、特定の目的をもつて外国政府と交渉し、又は国際会議若しくは国際機関に参加し、若しくはこれにおいて行動する権限を付与された者をいう。
- 4.この法律において「全権委員」とは、日本国政府を代表して、特定の目的をもつて外国政府と交渉し、又は国際会議に参加し、且つ、条約に署名調印する権限を付与された者をいう。
- 5.この法律において「外務職員」とは、外務省本省に勤務する一般職の国家公務員のうち外交領事事務(これと直接関連する業務を含む。)及びその一般的補助業務に従事する者で外務省令で定めるもの並びに在外公館に勤務するすべての一般職の国家公務員をいう。
この条文の基本情報
外務公務員の定義とは何ですか?
定義外務公務員の定義とは、外務公務員法第2条に定められた規定で、「この法律において「外務公務員」とは、左に掲げる者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務公務員法第2条(外務公務員の定義)は、日本の外務公務員法に含まれる条文です。
- 外務公務員法第2条の条文原文は「この法律において「外務公務員」とは、左に掲げる者をいう。」で始まります。
- 外務公務員法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 外務公務員法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 外務公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務公務員法第2条の前の条は外務公務員法第1条です。
- 外務公務員法第2条の次の条は外務公務員法第3条です。
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- 正式書式
外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000041 - 本サイト収録
外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000041/2