外務公務員法 第3条(外務職員に対する国家公務員法等の適用)
国家公務員法並びにこれに基く法令の規定は、この法律にその特例を定める場合を除く外、外務職員に関して適用があるものとする。
この条文の基本情報
外務職員に対する国家公務員法等の適用とは何ですか?
定義外務職員に対する国家公務員法等の適用とは、外務公務員法第3条に定められた規定で、「国家公務員法並びにこれに基く法令の規定は、この法律にその特例を定める場合を除く外、外務職員に関して適用があるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務公務員法第3条(外務職員に対する国家公務員法等の適用)は、日本の外務公務員法に含まれる条文です。
- 外務公務員法第3条の条文原文は「国家公務員法並びにこれに基く法令の規定は、この法律にその特例を定める場合を除く外、外務職員に関して適用があるものとする。」で始まります。
- 外務公務員法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 外務公務員法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 外務公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務公務員法第3条の前の条は外務公務員法第2条です。
- 外務公務員法第3条の次の条は外務公務員法第4条です。
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- 正式書式
外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000041 - 本サイト収録
外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000041/3