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外務公務員法 第4条(特別職の外務公務員に対する国家公務員法の準用等)

  1. 国家公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、外務職員以外の外務公務員に準用する。この場合において、国家公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条及び第百条第一項中「職員」とあるのは「外務職員以外の外務公務員」と、第百条第二項中「所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)」とあるのは「外務大臣」と読み替えるものとする。
  2. 2.前項に定めるものを除く外、外務職員以外の外務公務員の任免その他の身分上の事項及び服務に関する事項については、この法律の定めるところによる。

この条文の基本情報

特別職の外務公務員に対する国家公務員法の準用等とは何ですか?

定義特別職の外務公務員に対する国家公務員法の準用等とは、外務公務員法第4条に定められた規定で、「国家公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、外務職員以外の外務公務員に準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務公務員法第4条(特別職の外務公務員に対する国家公務員法の準用等)は、日本の外務公務員法に含まれる条文です。
  2. 外務公務員法第4条の条文原文は「国家公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、外務職員以外の外務公務員に準用する。」で始まります。
  3. 外務公務員法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 外務公務員法の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 外務公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外務公務員法第4条の前の条は外務公務員法第3条です。
  7. 外務公務員法第4条の次の条は外務公務員法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000041
  • 本サイト収録外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000041/4

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