気象業務法 第24条(予報及び警報の標識)
形象、色彩、灯光又は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水についての予報事項又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法に従つてこれをしなければならない。
この条文の基本情報
予報及び警報の標識とは何ですか?
定義予報及び警報の標識とは、気象業務法第24条に定められた規定で、「形象、色彩、灯光又は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水についての予報事項又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第24条(予報及び警報の標識)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第24条の条文原文は「形象、色彩、灯光又は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水についての予報事項又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法…」で始まります。
- 気象業務法第24条は第三章 予報及び警報に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第24条の前の条は気象業務法第23条です。
- 気象業務法第24条の次の条は気象業務法第24条の2です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/24