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気象業務法 第24条(予報及び警報の標識)

形象、色彩、灯光又は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水についての予報事項又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法に従つてこれをしなければならない。

この条文の基本情報

予報及び警報の標識とは何ですか?

定義予報及び警報の標識とは、気象業務法第24条に定められた規定で、「形象、色彩、灯光又は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水についての予報事項又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法第24条(予報及び警報の標識)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
  2. 気象業務法第24条の条文原文は「形象、色彩、灯光又は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水についての予報事項又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法…」で始まります。
  3. 気象業務法第24条は第三章 予報及び警報に置かれています。
  4. 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
  5. 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法第24条の前の条は気象業務法第23条です。
  7. 気象業務法第24条の次の条は気象業務法第24条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165
  • 本サイト収録気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/24

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