気象業務法 第24条の14(監督命令)
気象庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督命令とは何ですか?
定義監督命令とは、気象業務法第24条の14に定められた規定で、「気象庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第24条の14(監督命令)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第24条の14の条文原文は「気象庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
- 気象業務法第24条の14は第三章の二 気象予報士に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第24条の14の前の条は気象業務法第24条の13です。
- 気象業務法第24条の14の次の条は気象業務法第24条の15です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/24_14