気象業務法 第24条の3(試験の一部免除)
試験を受ける者が、予報業務その他国土交通省令で定める気象業務に関し国土交通省令で定める業務経歴又は資格を有する者である場合には、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除することができる。
この条文の基本情報
試験の一部免除とは何ですか?
定義試験の一部免除とは、気象業務法第24条の3に定められた規定で、「試験を受ける者が、予報業務その他国土交通省令で定める気象業務に関し国土交通省令で定める業務経歴又は資格を有する者である場合には、国土交通省令で定めるところにより…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第24条の3(試験の一部免除)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第24条の3の条文原文は「試験を受ける者が、予報業務その他国土交通省令で定める気象業務に関し国土交通省令で定める業務経歴又は資格を有する者である場合には、国土交通省令で定めるところにより…」で始まります。
- 気象業務法第24条の3は第三章の二 気象予報士に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第24条の3の前の条は気象業務法第24条の2です。
- 気象業務法第24条の3の次の条は気象業務法第24条の4です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/24_3