気象業務法 第42条(身分証票)
第三十八条、第三十九条又は前条第四項から第六項までの規定により当該業務に従事する職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
この条文の基本情報
身分証票とは何ですか?
定義身分証票とは、気象業務法第42条に定められた規定で、「第三十八条、第三十九条又は前条第四項から第六項までの規定により当該業務に従事する職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第42条(身分証票)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第42条の条文原文は「第三十八条、第三十九条又は前条第四項から第六項までの規定により当該業務に従事する職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなけ…」で始まります。
- 気象業務法第42条は第六章 雑則に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第42条の前の条は気象業務法第41条です。
- 気象業務法第42条の次の条は気象業務法第42条の2です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/42