航空法 第131条の2の3(危害行為の防止のための措置)
- 空港等の設置者等は、危害行為防止基本方針に基づき、危害行為を防止するために必要な措置を講じなければならない。
- 2.空港等の設置者等の職員(空港等の設置者その他国土交通省令で定める者が国土交通省令で定めるところにより指定した職員であつて、危害行為の防止に関連する職務に従事する者に限る。次項及び第四項において同じ。)は、前項に規定する措置を適確に実施するため必要があると認めるときは、旅客その他の者に対し、当該措置の実施のために必要な行為をすること又は当該措置の実施を妨げる行為をしないことを指示することができる。
- 3.空港等の設置者等の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、旅客その他の者の請求があつたときは、これを提示することその他の国土交通省令で定める措置をとらなければならない。
- 4.旅客その他の者は、空港等の設置者等の職員から第二項の規定による指示があつたときは、正当な理由がない限り、その指示に従わなければならない。
この条文の基本情報
危害行為の防止のための措置とは何ですか?
定義危害行為の防止のための措置とは、航空法第131条の2の3に定められた規定で、「空港等の設置者等は、危害行為防止基本方針に基づき、危害行為を防止するために必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第131条の2の3(危害行為の防止のための措置)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第131条の2の3の条文原文は「空港等の設置者等は、危害行為防止基本方針に基づき、危害行為を防止するために必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
- 航空法第131条の2の3は第一節に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第131条の2の3の前の条は航空法第131条の2の2です。
- 航空法第131条の2の3の次の条は航空法第131条の2の4です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第131条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第131条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/131_2_3