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航空機製造事業法 第35条(航空機製造事業法の一部改正に伴う経過措置)

  1. 第六条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の航空機製造事業法(以下この条において「旧航空機製造事業法」という。)第八条第一項若しくは第十条第一項の確認の申請又は旧航空機製造事業法第十二条第一項の製造証明の申請であって、第六条の規定の施行の際、確認又は製造証明をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
  2. 2.第六条の規定の施行前に交付された旧航空機製造事業法第八条第三項の製造確認書(前項の規定によりなお従前の例によることとされた確認の申請に係るものを含む。)は第六条の規定による改正後の航空機製造事業法(以下この項において「新航空機製造事業法」という。)第八条第五項の製造確認書と、旧航空機製造事業法第十条第三項において準用する旧航空機製造事業法第八条第三項の修理確認書(前項の規定によりなお従前の例によることとされた確認の申請に係るものを含む。)は新航空機製造事業法第十条第二項において読み替えて準用する新航空機製造事業法第八条第五項の修理確認書と、旧航空機製造事業法第十二条第三項において準用する旧航空機製造事業法第八条第三項の製造証明書(前項の規定によりなお従前の例によることとされた製造証明の申請に係るものを含む。)は新航空機製造事業法第十二条第二項において読み替えて準用する新航空機製造事業法第八条第五項の製造証明書とみなす。

この条文の基本情報

航空機製造事業法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義航空機製造事業法の一部改正に伴う経過措置とは、航空機製造事業法第35条に定められた規定で、「第六条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の航空機製造事業法(以下この条において「旧航空機製造事業法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機製造事業法第35条(航空機製造事業法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
  2. 航空機製造事業法第35条の条文原文は「第六条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の航空機製造事業法(以下この条において「旧航空機製造事業法」という。」で始まります。
  3. 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
  4. 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237
  • 本サイト収録航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/35

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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