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航空機製造事業法 第69条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第三十条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

罰則の適用に関する経過措置とは何ですか?

定義罰則の適用に関する経過措置とは、航空機製造事業法第69条に定められた規定で、「この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機製造事業法第69条(罰則の適用に関する経過措置)は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
  2. 航空機製造事業法第69条の条文原文は「この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安…」で始まります。
  3. 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
  4. 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237
  • 本サイト収録航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/69

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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