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航空機製造事業法 本文

  1. この法律は、公布の日から施行する。但し、第三章及び第四章(第八条第四項及び第十三条を除く。)の規定は、昭和二十七年九月一日から、第八条第四項及び第十三条の規定は、昭和二十七年十一月一日から施行する。
  2. 2.航空機等に関する措置に関する件(昭和二十年商工省令、文部省令、運輸省令第一号)は、廃止する。
  3. 3.この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機製造事業法本文は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
  2. 航空機製造事業法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。但し、第三章及び第四章(第八条第四項及び第十三条を除く。」で始まります。
  3. 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
  4. 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237
  • 本サイト収録航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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