地方公営企業法 第18条(出資)
- 地方公共団体は、第十七条の二第一項の規定によるもののほか、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に出資をすることができる。
- 2.地方公営企業の特別会計は、前項の規定による出資を受けた場合には、利益の状況に応じ、納付金を一般会計又は当該他の特別会計に納付するものとする。
この条文の基本情報
出資とは何ですか?
定義出資とは、地方公営企業法第18条に定められた規定で、「地方公共団体は、第十七条の二第一項の規定によるもののほか、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に出資をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第18条(出資)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第18条の条文原文は「地方公共団体は、第十七条の二第一項の規定によるもののほか、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に出資をすることができる。」で始まります。
- 地方公営企業法第18条は第三章に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第18条の前の条は地方公営企業法第17条の3です。
- 地方公営企業法第18条の次の条は地方公営企業法第18条の2です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/18