地方公営企業法 第18条の2(長期貸付け)
- 地方公共団体は、第十七条の二第一項の規定によるもののほか、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に長期の貸付けをすることができる。
- 2.地方公営企業の特別会計は、前項の規定による長期の貸付けを受けた場合には、適正な利息を一般会計又は当該他の特別会計に支払わなければならない。
この条文の基本情報
長期貸付けとは何ですか?
定義長期貸付けとは、地方公営企業法第18条の2に定められた規定で、「地方公共団体は、第十七条の二第一項の規定によるもののほか、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に長期の貸付けをすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第18条の2(長期貸付け)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第18条の2の条文原文は「地方公共団体は、第十七条の二第一項の規定によるもののほか、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に長期の貸付けをすることができる。」で始まります。
- 地方公営企業法第18条の2は第三章に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第18条の2の前の条は地方公営企業法第18条です。
- 地方公営企業法第18条の2の次の条は地方公営企業法第19条です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/18_2