地方公営企業法 第20条(計理の方法)
- 地方公営企業においては、その経営成績を明らかにするため、すべての費用及び収益を、その発生の事実に基いて計上し、かつ、その発生した年度に正しく割り当てなければならない。
- 2.地方公営企業においては、その財政状態を明らかにするため、すべての資産、資本及び負債の増減及び異動を、その発生の事実に基き、かつ、適当な区分及び配列の基準並びに一定の評価基準に従つて、整理しなければならない。
- 3.前項の資産、資本及び負債については、政令で定めるところにより、その内容を明らかにしなければならない。
この条文の基本情報
計理の方法とは何ですか?
定義計理の方法とは、地方公営企業法第20条に定められた規定で、「地方公営企業においては、その経営成績を明らかにするため、すべての費用及び収益を、その発生の事実に基いて計上し、かつ、その発生した年度に正しく割り当てなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第20条(計理の方法)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第20条の条文原文は「地方公営企業においては、その経営成績を明らかにするため、すべての費用及び収益を、その発生の事実に基いて計上し、かつ、その発生した年度に正しく割り当てなければなら…」で始まります。
- 地方公営企業法第20条は第三章に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第20条の前の条は地方公営企業法第19条です。
- 地方公営企業法第20条の次の条は地方公営企業法第21条です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/20