地方公営企業法 第21条(料金)
- 地方公共団体は、地方公営企業の給付について料金を徴収することができる。
- 2.前項の料金は、公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
料金とは何ですか?
定義料金とは、地方公営企業法第21条に定められた規定で、「地方公共団体は、地方公営企業の給付について料金を徴収することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第21条(料金)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第21条の条文原文は「地方公共団体は、地方公営企業の給付について料金を徴収することができる。」で始まります。
- 地方公営企業法第21条は第三章に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第21条の前の条は地方公営企業法第20条です。
- 地方公営企業法第21条の次の条は地方公営企業法第22条です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/21