地方公営企業法 第22条(企業債についての配慮)
国は、地方公営企業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、地方公共団体が地方公営企業の建設、改良等に要する資金に充てるため起こす地方債(以下「企業債」という。)の償還の繰延べ、借換え等につき、法令の範囲内において、資金事情が許す限り、特別の配慮をするものとする。
この条文の基本情報
企業債についての配慮とは何ですか?
定義企業債についての配慮とは、地方公営企業法第22条に定められた規定で、「国は、地方公営企業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、地方公共団体が地方公営企業の建設、改良等に要する資金に充てるため起こす地方債(以下「企業債…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第22条(企業債についての配慮)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第22条の条文原文は「国は、地方公営企業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、地方公共団体が地方公営企業の建設、改良等に要する資金に充てるため起こす地方債(以下「企業債…」で始まります。
- 地方公営企業法第22条は第三章に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第22条の前の条は地方公営企業法第21条です。
- 地方公営企業法第22条の次の条は地方公営企業法第23条です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/22