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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方公営企業法 第23条(償還期限を定めない企業債)

地方公共団体は、企業債のうち、地方公営企業の建設に要する資金に充てるものについては、償還期限を定めないことができる。この場合においては、当該地方公営企業の毎事業年度における利益の状況に応じ、特別利息をつけることができる。

この条文の基本情報

償還期限を定めない企業債とは何ですか?

定義償還期限を定めない企業債とは、地方公営企業法第23条に定められた規定で、「地方公共団体は、企業債のうち、地方公営企業の建設に要する資金に充てるものについては、償還期限を定めないことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公営企業法第23条(償還期限を定めない企業債)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
  2. 地方公営企業法第23条の条文原文は「地方公共団体は、企業債のうち、地方公営企業の建設に要する資金に充てるものについては、償還期限を定めないことができる。」で始まります。
  3. 地方公営企業法第23条は第三章に置かれています。
  4. 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
  5. 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公営企業法第23条の前の条は地方公営企業法第22条です。
  7. 地方公営企業法第23条の次の条は地方公営企業法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292
  • 本サイト収録地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/23

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