地方公営企業法 第27条の2(公金の収納等の監査)
- 監査委員は、必要があると認めるとき、又は管理者の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う地方公営企業の業務に係る公金の収納又は支払の事務について監査することができる。
- 2.監査委員は、前項の規定により監査をしたときは、監査の結果に関する報告を地方公共団体の議会及び長並びに管理者に提出しなければならない。
この条文の基本情報
公金の収納等の監査とは何ですか?
定義公金の収納等の監査とは、地方公営企業法第27条の2に定められた規定で、「監査委員は、必要があると認めるとき、又は管理者の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う地方公営企業の業務に係る公金の収納又は支払の事務に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第27条の2(公金の収納等の監査)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第27条の2の条文原文は「監査委員は、必要があると認めるとき、又は管理者の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う地方公営企業の業務に係る公金の収納又は支払の事務に…」で始まります。
- 地方公営企業法第27条の2は第三章に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第27条の2の前の条は地方公営企業法第27条です。
- 地方公営企業法第27条の2の次の条は地方公営企業法第28条です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/27_2