地方公営企業法 第27条(出納)
地方公営企業の業務に係る出納は、管理者が行う。ただし、管理者は、地方公営企業の業務の執行上必要がある場合においては、政令で定める金融機関で地方公共団体の長の同意を得て指定したものに、当該地方公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせることができる。
この条文の基本情報
出納とは何ですか?
定義出納とは、地方公営企業法第27条に定められた規定で、「地方公営企業の業務に係る出納は、管理者が行う。ただし、管理者は、地方公営企業の業務の執行上必要がある場合においては、政令で定める金融機関で地方公共団体の長の同意…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第27条(出納)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第27条の条文原文は「地方公営企業の業務に係る出納は、管理者が行う。ただし、管理者は、地方公営企業の業務の執行上必要がある場合においては、政令で定める金融機関で地方公共団体の長の同意…」で始まります。
- 地方公営企業法第27条は第三章に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第27条の前の条は地方公営企業法第26条です。
- 地方公営企業法第27条の次の条は地方公営企業法第27条の2です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/27