地方公営企業法 第33条(資産の取得、管理及び処分)
- 地方公営企業の用に供する資産の取得、管理及び処分は、管理者が行う。
- 2.前項の資産のうちその種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める重要なものの取得及び処分については、予算で定めなければならない。
- 3.地方公営企業の用に供する行政財産を地方自治法第二百三十八条の四第七項の規定により使用させる場合に徴収する使用料に関する事項については、管理者が定める。
この条文の基本情報
資産の取得、管理及び処分とは何ですか?
定義資産の取得、管理及び処分とは、地方公営企業法第33条に定められた規定で、「地方公営企業の用に供する資産の取得、管理及び処分は、管理者が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第33条(資産の取得、管理及び処分)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第33条の条文原文は「地方公営企業の用に供する資産の取得、管理及び処分は、管理者が行う。」で始まります。
- 地方公営企業法第33条は第三章に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第33条の前の条は地方公営企業法第32条の2です。
- 地方公営企業法第33条の次の条は地方公営企業法第33条の2です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/33