地方公営企業法 第33条の2(公金の徴収等の委託)
地方自治法第二百四十三条の二から第二百四十三条の二の六までの規定は、地方公営企業の業務に係る公金の徴収若しくは収納又は支出の事務の委託について準用する。この場合において、同法第二百四十三条の二の四第一項中「他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるもの」とあるのは「地方公営企業の業務に係るもの(指定公金事務取扱者が徴収することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるものに限る。)」と、同法第二百四十三条の二の六第一項中「他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるもの」とあるのは「地方公営企業の業務に係るものとして政令で定めるもの」と、同条第三項中「規則」とあるのは「規則又は企業管理規程」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
公金の徴収等の委託とは何ですか?
定義公金の徴収等の委託とは、地方公営企業法第33条の2に定められた規定で、「地方自治法第二百四十三条の二から第二百四十三条の二の六までの規定は、地方公営企業の業務に係る公金の徴収若しくは収納又は支出の事務の委託について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第33条の2(公金の徴収等の委託)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第33条の2の条文原文は「地方自治法第二百四十三条の二から第二百四十三条の二の六までの規定は、地方公営企業の業務に係る公金の徴収若しくは収納又は支出の事務の委託について準用する。」で始まります。
- 地方公営企業法第33条の2は第三章に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第33条の2の前の条は地方公営企業法第33条です。
- 地方公営企業法第33条の2の次の条は地方公営企業法第34条です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第33条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/33_2