地方公営企業法 第34条(職員の賠償責任)
地方自治法第二百四十三条の二の九の規定は、地方公営企業の業務に従事する職員の賠償責任について準用する。この場合において、同条第一項中「規則」とあるのは「規則又は企業管理規程」と、同条第八項中「議会の同意を得て」とあるのは「条例で定める場合には議会の同意を得て」と読み替えるほか、第七条の規定により管理者が置かれている地方公営企業の業務に従事する職員の賠償責任について準用する場合に限り、同法第二百四十三条の二の九第三項中「普通地方公共団体の長」とあるのは「管理者」と、同条第八項中「普通地方公共団体の長」とあるのは「管理者」と、「あらかじめ監査委員の意見を聴き、その意見」とあるのは「管理者があらかじめ監査委員の意見を聴き、普通地方公共団体の長が当該意見」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
職員の賠償責任とは何ですか?
定義職員の賠償責任とは、地方公営企業法第34条に定められた規定で、「地方自治法第二百四十三条の二の九の規定は、地方公営企業の業務に従事する職員の賠償責任について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第34条(職員の賠償責任)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第34条の条文原文は「地方自治法第二百四十三条の二の九の規定は、地方公営企業の業務に従事する職員の賠償責任について準用する。」で始まります。
- 地方公営企業法第34条は第三章に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第34条の前の条は地方公営企業法第33条の2です。
- 地方公営企業法第34条の次の条は地方公営企業法第34条の2です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/34