地方公営企業法 第34条の2(財務規定等が適用される場合の管理者の権限)
第二条第二項又は第三項の規定により地方公共団体の経営する企業に財務規定等が適用される場合においては、管理者の権限は、当該地方公共団体の長が行う。ただし、管理者の権限のうち当該企業の出納その他の会計事務及び決算に係るものについては、条例で定めるところにより、その全部又は一部を当該地方公共団体の会計管理者に行わせることができる。
この条文の基本情報
財務規定等が適用される場合の管理者の権限とは何ですか?
定義財務規定等が適用される場合の管理者の権限とは、地方公営企業法第34条の2に定められた規定で、「第二条第二項又は第三項の規定により地方公共団体の経営する企業に財務規定等が適用される場合においては、管理者の権限は、当該地方公共団体の長が行う。ただし、管理者の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第34条の2(財務規定等が適用される場合の管理者の権限)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第34条の2の条文原文は「第二条第二項又は第三項の規定により地方公共団体の経営する企業に財務規定等が適用される場合においては、管理者の権限は、当該地方公共団体の長が行う。ただし、管理者の…」で始まります。
- 地方公営企業法第34条の2は第三章に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第34条の2の前の条は地方公営企業法第34条です。
- 地方公営企業法第34条の2の次の条は地方公営企業法第35条です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第34条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/34_2