地方公営企業法 第35条(政令への委任)
この章に定めるものを除く外、地方公営企業の財務に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、地方公営企業法第35条に定められた規定で、「この章に定めるものを除く外、地方公営企業の財務に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第35条(政令への委任)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第35条の条文原文は「この章に定めるものを除く外、地方公営企業の財務に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 地方公営企業法第35条は第三章に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第35条の前の条は地方公営企業法第34条の2です。
- 地方公営企業法第35条の次の条は地方公営企業法第36条です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/35