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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方公営企業法 第39条(他の法律の適用除外等)

  1. 企業職員については、地方公務員法第五条、第八条(第一項第四号及び第六号、第三項並びに第五項を除く。)、第十四条第二項、第二十三条の四から第二十六条の三まで、第二十六条の五第三項(同法第二十六条の六第十一項において準用する場合を含む。)、第三十七条、第三十九条第四項、第四十六条から第四十九条まで、第五十二条から第五十六条まで、第五十八条(同条第三項中労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十四条第二項及び第三項に係る部分並びに同法第七十五条から第八十八条まで及び船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条から第九十六条までに係る部分(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する者に適用される場合に限る。)を除く。)及び第五十八条の三、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第四条第二項、第七条、第八条、第十四条、第十五条及び第十九条並びに地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号)第六条の規定は、適用しない。
  2. 2.企業職員(政令で定める基準に従い地方公共団体の長が定める職にある者を除く。)については、地方公務員法第三十六条の規定は、適用しない。
  3. 3.企業職員については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定は、適用しない。ただし、第三十四条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の九第三項の規定による処分を受けた場合は、この限りでない。
  4. 4.企業職員に対する地方公務員法第八条第一項第四号の規定の適用については、同号中「人事行政の運営」とあるのは、「退職管理」とする。
  5. 5.企業職員に対する地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項及び第十七条の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第六条の規定の適用を受ける国家公務員と同様の勤務の形態によって勤務する職員以外の職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)」とあるのは「五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように地方公営企業の管理者が定める勤務の形態」と、同法第十七条中「第十三条から前条まで」とあるのは「第十三条及び前条」とする。
  6. 6.企業職員に対する地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条第三項の規定の適用については、同項中「承認(第二号にあっては、承認その他の処分)」とあるのは「承認その他の処分」と、同項第一号中「承認」とあるのは「承認に相当する承認その他の処分」と、同項第二号中「条例の規定による承認その他の処分」とあるのは「管理規程による承認その他の処分(当該管理規程を制定していない場合にあっては、同法第六十一条の二第五項の規定による承認)」と、同項第三号中「承認」とあるのは「承認に相当する承認その他の処分」とする。

この条文の基本情報

他の法律の適用除外等とは何ですか?

定義他の法律の適用除外等とは、地方公営企業法第39条に定められた規定で、「企業職員については、地方公務員法第五条、第八条(第一項第四号及び第六号、第三項並びに第五項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公営企業法第39条(他の法律の適用除外等)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
  2. 地方公営企業法第39条の条文原文は「企業職員については、地方公務員法第五条、第八条(第一項第四号及び第六号、第三項並びに第五項を除く。」で始まります。
  3. 地方公営企業法第39条は第四章に置かれています。
  4. 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
  5. 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公営企業法第39条の前の条は地方公営企業法第38条です。
  7. 地方公営企業法第39条の次の条は地方公営企業法第39条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292
  • 本サイト収録地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/39

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