地方公営企業法 第38条(給与)
- 企業職員の給与は、給料及び手当とする。
- 2.企業職員の給与は、その職務に必要とされる技能、職務遂行の困難度等職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員の発揮した能率が充分に考慮されるものでなければならない。
- 3.企業職員の給与は、生計費、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与、当該地方公営企業の経営の状況その他の事情を考慮して定めなければならない。
- 4.企業職員の給与の種類及び基準は、条例で定める。
この条文の基本情報
給与とは何ですか?
定義給与とは、地方公営企業法第38条に定められた規定で、「企業職員の給与は、給料及び手当とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第38条(給与)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第38条の条文原文は「企業職員の給与は、給料及び手当とする。」で始まります。
- 地方公営企業法第38条は第四章に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第38条の前の条は地方公営企業法第37条です。
- 地方公営企業法第38条の次の条は地方公営企業法第39条です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/38