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輸出入取引法 第119条の2(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)

この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の基本情報

この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置とは何ですか?

定義この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置とは、輸出入取引法第119条の2に定められた規定で、「この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出入取引法第119条の2(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
  2. 輸出入取引法第119条の2の条文原文は「この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。」で始まります。
  3. 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
  4. 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第119条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299
  • 本サイト収録輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第119条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/119_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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