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輸出入取引法 第八章 罰則

第41条〜第51条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 輸出入取引法第八章 罰則は、第41条〜第51条の全 13 条で構成されています。
  2. 輸出入取引法第八章 罰則が属する輸出入取引法の法令番号は昭和二十七年法律第二百九十九号です。
  3. 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
  4. 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十一条

第41条

輸出組合又は輸入組合の役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、その輸出組合若しくは輸入組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のためにその輸出組合若しくは輸入組合の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合は、同法による。

第四十一条の二

第41条の2

第二十八条第五項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合の役員又は職員であつてその事務に従事するものが、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

2前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第四十一条の三

第41条の3

前条第一項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第四十二条

第42条

第四条第二項又は第二十八条第一項、第二項若しくは第四項の規定による命令又は処分に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第四十三条

第43条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項に規定する協定を締結した者

二第五条第二項又は第六条の規定による命令又は処分に違反した者

三第三十二条の規定に違反して、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用した者

第四十四条

第44条

次の場合には、その行為をした輸出組合の理事は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第十一条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同項に規定する組合員の遵守すべき事項を定めたとき。

二第十一条第三項において準用する第五条第二項又は第六条の規定による命令又は処分に違反したとき。

第四十五条

第45条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第七条(第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第十条第二項(第十九条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

三第十九条第一項(第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する中小企業等協同組合法第百五条第二項若しくは同法第百五条の四第一項又はこの法律第二十八条の二第四項において準用する中小企業等協同組合法第百五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

四第四十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第四十六条

第46条

輸出組合又は輸入組合が第十九条第一項(第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する中小企業等協同組合法第百六条第一項の規定による命令に違反した場合には、その輸出組合又は輸入組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。

第四十七条

第47条

第十五条第六項(第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

第四十八条

第48条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十二条、第四十三条第一号若しくは第二号、第四十五条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(過料)

第49条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一第十五条第六項(第十九条の六において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二正当な理由がないのに、第十五条第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

第五十条

第50条

次に掲げる場合には、輸出組合又は輸入組合の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。

二第十五条第六項(第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。

三第十九条第一項(第十九条の六において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する中小企業等協同組合法第九条の二第三項の規定に違反したとき。

四第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第十条の二、第三十四条の二又は第四十条(同条(第一項、第十一項及び第十三項を除く。)の規定を第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

五第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第十四条の規定に違反したとき。

六第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第十九条第二項、第四十二条第五項若しくは第六項又は第四十五条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。

七第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第二十七条第七項、第三十六条の七第一項(第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)若しくは第五十三条の四第一項の規定又は第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

八第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十五条第六項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。

九第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十五条第七項の規定に違反したとき。

十第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十五条の二又は第六十二条第二項の規定に違反したとき。

十一第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。

十二第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定、第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定又は第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第三百八十一条第二項、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。

十三第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第四項の規定又は第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の七第五項(第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)、第四十一条第三項若しくは第五十三条の四第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。

十四第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十七条第一項(第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

十五第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十八条第一項(第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)又は第三十八条の二第六項の規定による開示をすることを怠つたとき。

十六第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十八条第三項(第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)又は第三十八条の五第四項の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

十七第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第四十六条の規定に違反したとき。

十八第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十七条の五の規定に違反したとき。

十九第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。

二十第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。

二十一清算の結了を遅延させる目的で、第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。

二十二第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。

二十三第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して、輸出組合又は輸入組合の財産を分配したとき。

2会社法第九百七十六条に規定する者が、第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第三項又は第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

第五十一条

第51条

次に掲げる場合には、出資輸出組合又は出資輸入組合の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一第十九条第二項(第十九条の六において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する中小企業等協同組合法第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第十九条第二項において準用する同法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項若しくは第六十三条の六第五項において準用する同法第五十六条の二第五項の規定に違反して出資輸出組合若しくは出資輸入組合の合併をしたとき。

二第十九条第二項において準用する中小企業等協同組合法第五十八条第一項から第三項まで又は第五十九条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。

三第十九条第二項において準用する中小企業等協同組合法第六十一条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

四第十九条第二項において準用する中小企業等協同組合法第六十三条の四第一項若しくは第二項、第六十三条の五第一項、第二項若しくは第八項から第十項まで、第六十三条の六第一項若しくは第二項又は第六十四条第六項から第八項までの規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写を拒んだとき。

五第十九条第二項において準用する中小企業等協同組合法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項又は第六十三条の六第五項において準用する同法第五十六条の二第二項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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