輸出入取引法 第44条
- 次の場合には、その行為をした輸出組合の理事は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十一条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同項に規定する組合員の遵守すべき事項を定めたとき。
- 二第十一条第三項において準用する第五条第二項又は第六条の規定による命令又は処分に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第44条は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第44条の条文原文は「次の場合には、その行為をした輸出組合の理事は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 輸出入取引法第44条は第八章に置かれています。
- 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
- 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法第44条の前の条は輸出入取引法第43条です。
- 輸出入取引法第44条の次の条は輸出入取引法第45条です。
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- 正式書式
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299 - 本サイト収録
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/44