(法人格)
第19条の2
輸入組合は、法人とする。
(法人格)
輸入組合は、法人とする。
第十九条の三
削除
(事業)
輸入組合は、次に掲げる事業を行なうことができる。ただし、組合員に出資をさせる輸入組合(以下「出資輸入組合」という。)以外の輸入組合(以下「非出資輸入組合」という。)は、第五号の事業を行なうことができない。
一輸入に関する調査、あつせん等輸入に関する海外市場の維持及び開拓
二輸入すべき貨物の価格、品質その他の事項の改善
三輸入に関する苦情及び紛争の処理
四前各号の事業に附帯する事業
五前四号に掲げるもののほか、輸入組合の組合員の共通の利益を増進するための施設
(組合員の資格)
輸入組合の組合員たる資格を有する者は、輸入業者であつて、定款で定めるものとする。
(準用)
第四章(第八条、第十一条及び第十二条を除く。)の規定は、輸入組合に準用する。この場合において、第十三条中「三十人」とあるのは「十人」と、第十九条第一項中「輸出組合登記簿」とあるのは「輸入組合登記簿」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)