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輸出入取引法 第五章 輸入組合

第19条の2〜第19条の6・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 輸出入取引法第五章 輸入組合は、第19条の2〜第19条の6の全 5 条で構成されています。
  2. 輸出入取引法第五章 輸入組合が属する輸出入取引法の法令番号は昭和二十七年法律第二百九十九号です。
  3. 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
  4. 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(法人格)

第19条の2

輸入組合は、法人とする。

(事業)

第19条の4

輸入組合は、次に掲げる事業を行なうことができる。ただし、組合員に出資をさせる輸入組合(以下「出資輸入組合」という。)以外の輸入組合(以下「非出資輸入組合」という。)は、第五号の事業を行なうことができない。

一輸入に関する調査、あつせん等輸入に関する海外市場の維持及び開拓

二輸入すべき貨物の価格、品質その他の事項の改善

三輸入に関する苦情及び紛争の処理

四前各号の事業に附帯する事業

五前四号に掲げるもののほか、輸入組合の組合員の共通の利益を増進するための施設

(組合員の資格)

第19条の5

輸入組合の組合員たる資格を有する者は、輸入業者であつて、定款で定めるものとする。

(準用)

第19条の6

第四章(第八条、第十一条及び第十二条を除く。)の規定は、輸入組合に準用する。この場合において、第十三条中「三十人」とあるのは「十人」と、第十九条第一項中「輸出組合登記簿」とあるのは「輸入組合登記簿」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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