輸出入取引法 第19条の6(準用)
第四章(第八条、第十一条及び第十二条を除く。)の規定は、輸入組合に準用する。この場合において、第十三条中「三十人」とあるのは「十人」と、第十九条第一項中「輸出組合登記簿」とあるのは「輸入組合登記簿」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、輸出入取引法第19条の6に定められた規定で、「第四章(第八条、第十一条及び第十二条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第19条の6(準用)は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第19条の6の条文原文は「第四章(第八条、第十一条及び第十二条を除く。」で始まります。
- 輸出入取引法第19条の6は第五章 輸入組合に置かれています。
- 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
- 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法第19条の6の前の条は輸出入取引法第19条の5です。
- 輸出入取引法第19条の6の次の条は輸出入取引法第20〜27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第19条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299 - 本サイト収録
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第19条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/19_6