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輸出入取引法 第二章 輸出取引の公正

第3条〜第4条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 輸出入取引法第二章 輸出取引の公正は、第3条〜第4条の全 2 条で構成されています。
  2. 輸出入取引法第二章 輸出取引の公正が属する輸出入取引法の法令番号は昭和二十七年法律第二百九十九号です。
  3. 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
  4. 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(不公正な輸出取引の禁止)

第3条

輸出業者は、不公正な輸出取引をしてはならない。

(制裁)

第4条

経済産業大臣は、前条の規定に違反した輸出業者に対し、戒告することができる。

2経済産業大臣は、輸出業者が前条の規定に違反し、当該違反行為が本邦の輸出業者の国際的信用を著しく害すると認められるときは、その輸出業者が当該違反行為が故意又は過失によるものでないことを証明した場合を除き、前項の規定による戒告に代えて、その輸出業者に対し、一年以内の期間を限り、品目又は仕向地を定めて貨物の輸出を停止すべきことを命ずることができる。

3経済産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、その旨を公表することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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