輸出入取引法 第3条(不公正な輸出取引の禁止)
輸出業者は、不公正な輸出取引をしてはならない。
この条文の基本情報
不公正な輸出取引の禁止とは何ですか?
定義不公正な輸出取引の禁止とは、輸出入取引法第3条に定められた規定で、「輸出業者は、不公正な輸出取引をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第3条(不公正な輸出取引の禁止)は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第3条の条文原文は「輸出業者は、不公正な輸出取引をしてはならない。」で始まります。
- 輸出入取引法第3条は第二章 輸出取引の公正に置かれています。
- 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
- 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法第3条の前の条は輸出入取引法第2条です。
- 輸出入取引法第3条の次の条は輸出入取引法第4条です。
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- 正式書式
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299 - 本サイト収録
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/3