輸出入取引法 第2条(定義)
- この法律において「不公正な輸出取引」とは、左に掲げるものをいう。
- 一仕向国の法令により保護される工業所有権又は著作権を侵害すべき貨物の輸出取引
- 二虚偽の原産地の表示をした貨物の輸出取引
- 三輸出契約において定める要件を著しく欠く貨物の輸出
- 四前各号に掲げるものの外、国際取引における公正な商慣習にもとる輸出取引であつて、政令で定めるもの
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、輸出入取引法第2条に定められた規定で、「この法律において「不公正な輸出取引」とは、左に掲げるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第2条(定義)は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第2条の条文原文は「この法律において「不公正な輸出取引」とは、左に掲げるものをいう。」で始まります。
- 輸出入取引法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
- 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法第2条の前の条は輸出入取引法第1条です。
- 輸出入取引法第2条の次の条は輸出入取引法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299 - 本サイト収録
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/2