輸出入取引法 第1条(目的)
この法律は、不公正な輸出取引を防止し、並びに輸出取引及び輸入取引の秩序を確立し、もつて外国貿易の健全な発展を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、輸出入取引法第1条に定められた規定で、「この法律は、不公正な輸出取引を防止し、並びに輸出取引及び輸入取引の秩序を確立し、もつて外国貿易の健全な発展を図ることを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第1条(目的)は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第1条の条文原文は「この法律は、不公正な輸出取引を防止し、並びに輸出取引及び輸入取引の秩序を確立し、もつて外国貿易の健全な発展を図ることを目的とする。」で始まります。
- 輸出入取引法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
- 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法第1条の次の条は輸出入取引法第2条です。
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- 正式書式
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299 - 本サイト収録
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/1