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輸出入取引法 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 輸出入取引法第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 輸出入取引法第一章 総則が属する輸出入取引法の法令番号は昭和二十七年法律第二百九十九号です。
  3. 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
  4. 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、不公正な輸出取引を防止し、並びに輸出取引及び輸入取引の秩序を確立し、もつて外国貿易の健全な発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「不公正な輸出取引」とは、左に掲げるものをいう。

一仕向国の法令により保護される工業所有権又は著作権を侵害すべき貨物の輸出取引

二虚偽の原産地の表示をした貨物の輸出取引

三輸出契約において定める要件を著しく欠く貨物の輸出

四前各号に掲げるものの外、国際取引における公正な商慣習にもとる輸出取引であつて、政令で定めるもの

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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