(目的)
第1条
この法律は、不公正な輸出取引を防止し、並びに輸出取引及び輸入取引の秩序を確立し、もつて外国貿易の健全な発展を図ることを目的とする。
(目的)
この法律は、不公正な輸出取引を防止し、並びに輸出取引及び輸入取引の秩序を確立し、もつて外国貿易の健全な発展を図ることを目的とする。
(定義)
この法律において「不公正な輸出取引」とは、左に掲げるものをいう。
一仕向国の法令により保護される工業所有権又は著作権を侵害すべき貨物の輸出取引
二虚偽の原産地の表示をした貨物の輸出取引
三輸出契約において定める要件を著しく欠く貨物の輸出
四前各号に掲げるものの外、国際取引における公正な商慣習にもとる輸出取引であつて、政令で定めるもの
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)