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輸出入取引法 第三章 輸出に関する協定

第5条〜第7条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 輸出入取引法第三章 輸出に関する協定は、第5条〜第7条の全 3 条で構成されています。
  2. 輸出入取引法第三章 輸出に関する協定が属する輸出入取引法の法令番号は昭和二十七年法律第二百九十九号です。
  3. 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
  4. 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(輸出業者の輸出取引に関する協定)

第5条

輸出業者は、締結の日の十日前までに経済産業大臣に届け出て、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について協定を締結することができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、届出に係る協定が次の各号に適合するものでないと認めるときは、その協定の締結前に、輸出業者に対し、その協定の変更を命じ、又はその締結を禁止しなければならない。

一外国政府又は国際機関との間に締結された条約その他の取極に違反するおそれがないこと。

二仕向地の輸入業者又は関係事業者の利益を害し、本邦の輸出業者の国際的信用を著しく害するおそれがないこと。

三前二号のほか、輸出貿易の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないこと。

四その内容が不当に差別的でないこと。

五その協定に参加し、又はその協定から脱退することを不当に制限しないこと。

六国内の関係農林漁業者、関係中小企業者その他の関係事業者又は一般消費者の利益を不当に害するおそれがないこと。

(協定の変更命令等)

第6条

経済産業大臣は、輸出業者が第五条第一項の規定による届出をして締結した協定が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、輸出業者に対し、その変更又は廃止を命じなければならない。

(協定の廃止の届出)

第7条

輸出業者は、第五条第一項の規定による届出をして締結した協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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