輸出入取引法 第7条(協定の廃止の届出)
輸出業者は、第五条第一項の規定による届出をして締結した協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
協定の廃止の届出とは何ですか?
定義協定の廃止の届出とは、輸出入取引法第7条に定められた規定で、「輸出業者は、第五条第一項の規定による届出をして締結した協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第7条(協定の廃止の届出)は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第7条の条文原文は「輸出業者は、第五条第一項の規定による届出をして締結した協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 輸出入取引法第7条は第三章 輸出に関する協定に置かれています。
- 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
- 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法第7条の前の条は輸出入取引法第6条です。
- 輸出入取引法第7条の次の条は輸出入取引法第8条です。
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- 正式書式
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299 - 本サイト収録
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/7