輸出入取引法 第4条(制裁)
- 経済産業大臣は、前条の規定に違反した輸出業者に対し、戒告することができる。
- 2.経済産業大臣は、輸出業者が前条の規定に違反し、当該違反行為が本邦の輸出業者の国際的信用を著しく害すると認められるときは、その輸出業者が当該違反行為が故意又は過失によるものでないことを証明した場合を除き、前項の規定による戒告に代えて、その輸出業者に対し、一年以内の期間を限り、品目又は仕向地を定めて貨物の輸出を停止すべきことを命ずることができる。
- 3.経済産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、その旨を公表することができる。
この条文の基本情報
制裁とは何ですか?
定義制裁とは、輸出入取引法第4条に定められた規定で、「経済産業大臣は、前条の規定に違反した輸出業者に対し、戒告することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第4条(制裁)は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第4条の条文原文は「経済産業大臣は、前条の規定に違反した輸出業者に対し、戒告することができる。」で始まります。
- 輸出入取引法第4条は第二章 輸出取引の公正に置かれています。
- 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
- 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法第4条の前の条は輸出入取引法第3条です。
- 輸出入取引法第4条の次の条は輸出入取引法第5条です。
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- 正式書式
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299 - 本サイト収録
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/4