輸出入取引法 第45条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第七条(第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第十条第二項(第十九条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 三第十九条第一項(第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する中小企業等協同組合法第百五条第二項若しくは同法第百五条の四第一項又はこの法律第二十八条の二第四項において準用する中小企業等協同組合法第百五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 四第四十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第45条は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第45条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 輸出入取引法第45条は第八章に置かれています。
- 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
- 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法第45条の前の条は輸出入取引法第44条です。
- 輸出入取引法第45条の次の条は輸出入取引法第46条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299 - 本サイト収録
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/45